保険給付
病気やケガで仕事を休んだとき
休業4日目から傷病手当金が受けられます
病気やケガの療養のため仕事を休み、給料が支払われないとき、被保険者とその被扶養者の生活補償の目的で、傷病手当金が健康保険組合から支給されます。
傷病手当金が受けられる3つの条件
- ① 療養のための休業であること
医師の証明が必要です。 - ② 続けて3日以上休んだとき4日目から支給
3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。 - ③ 給与等が支払われていないこと
会社から給与がもらえる場合であっても、その額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。
支給される金額
休業1日について標準報酬日額の3分の2が支給されます。傷病手当金の額より少ない額の給料を受けている場合はその差額が支給されます。
申請手続
「傷病手当金請求書」に「医師の労務不能についての意見」と「事業主の給料支払い状況」の記載を受けて健保組合へ提出
当健保組合の付加給付
傷病手当付加金
傷病手当金が支給されているとき、傷病手当金に加えて標準報酬日額の15%支給。
- 保険給付
- 保険給付について
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付
- 仕事中や通勤・通勤途中
のケガについて