保険給付
医療費が高額になったとき

事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます

70歳未満の人、70~74歳の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ 」の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。
限度額認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。

「限度額適用認定証」は所得の区分を確認するためのものです。事前に当組合に申請をして交付を受けておくことが必要です。

限度額適用認定証が不要となるケース

オンライン資格確認を導入している医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証またはマイナンバーカードのみで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です。

※オンライン資格確認未導入の医療機関等では、引き続き限度額適用認定証の提出が必要になります。