整骨院・接骨院にかかるとき | 2012.6.1更新 |
整骨院・接骨院・ほねつぎなどで柔道整復師の施術を受けるときには、注意が必要です。柔道整復師で健康保険が使えるのは、捻挫・打撲などのケガ、医師の同意がある脱臼・骨折だけです。また、健康保険の適用になる場合も、「療養費支給申請書」に署名(捺印)することが必要です。 |
|
「健康保険取扱」と看板にあっても、日常生活による腰痛、スポーツによる筋肉疲労などは自己負担になります。 | |
●日常生活による疲労や肩こり・腰痛など ●スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛 ●加齢からくる膝などの痛み ●神経痛やリウマチなどの病気からくる痛みやしびれ ●症状の改善が見られない長期の施術 ●マッサージ代わりの利用(漫然とした施術) ●医療機関(整形外科など)との重複受診 |
|
健康保険が使える場合 ●外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れ) ●医師の同意がある骨折・脱臼 ※応急手当の場合は事後に医師の同意が必要 *仕事中や通勤途中のケガなどは、労災保険の適用になり、健康保険からの給付は行われません。 |
|
整骨院・接骨院にかかるときの注意 ●「療養費支給申請書」の内容を確認してから署名する 柔道整復師の施術を受けたときは、柔道整復師が受診者に代わって健保組合に保険適用分の費用を請求します。その際に健保組合へ提出する「療養費支給申請書」には、受診者自身の署名または捺印が必要です。ケガの原因や施術を受けた日・回数・部位、金額などを必ず確認してから署名(捺印)しましょう。 ●領収証は必ず受け取る 領収証は無料で発行されます。必ず受け取り、保管しましょう。 ●長引く場合は医師の診察を受ける 施術が長引き、症状に改善が見られない場合は、医療機関で受診しましょう。 |
|
健保組合からの照会には、ご回答のご協力をお願いします 整骨院・接骨院から健保組合に請求される療養費には、健康保険の給付対象とならないものや受診していない部位の架空請求など、誤った請求が散見されます。健保組合では、医療費適正化の取り組みとして、受診した方に施術内容や施術日などを照会させていただくことがあります。皆さんからお預かりする保険料を適正に使うため、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
|