退職すると、翌日に当健保組合の被保険者の資格を失いますので、5日以内に「健康保険被保険証」(本人及び被扶養者分のカード)を返納してください。 退職と同時に再就職する場合は再就職先の医療保険に加入しますが、退職後に仕事をしない場合は次のいずれかを選択することになります。
1)任意継続被保険者制度に加入する
退職後も個人で任意に当健保組合の被保険者資格を継続し、給付を受けることができます。保険料は会社の負担がなくなりますので全額自己負担となります。
2)国民健康保険に加入する
誰でも加入できます。詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
3)他の公的医療保険の扶養家族になる
配偶者や子供など被保険者が加入している医療保険の窓口で、被扶養者に認定してもらいます。
退職した後も引き続き受けられる給付もあります。
詳しくは『退職後の健康保険の手引き』を御覧ください。