任意継続被保険者制度

退職すると、自動的に健康保険の被保険者の資格を失いますが、被保険者期間が継続して2カ月以上ある人が退職した場合、資格喪失日から最長2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができ、給付が受けられます(傷病手当金・出産手当金は除く)。被扶養者についても同じです。

加入の条件

継続して2カ月以上、被保険者であったこと。

保険料は全額被保険者の負担です

任意継続被保険者の保険料は、被保険者の資格を喪失した時の標準月額となります。
保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出しますが、会社の負担がなくなりますので、全額被保険者の負担となります(保険料は、原則として2年間被保険者の収入の有無に関係なく同じ金額です。料率の変更あり)。

保険料は毎月10日までに

毎月10日までに保険料を納めない場合は、翌日に資格を失います。退職後の医療保険としては、国民健康保険に加入する、他の公的医療保険の扶養家族になるなどの選択 もできますので、慎重に加入を決めてください。

加入するとき

任意継続被保険者となることを希望する人は、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出してください。被扶養者がいる場合は健保組合の認定を受ける必要がありますので、「被扶養者異動届」と必要な証拠書類を一緒に提出してください。新しい保険証(カード)を発行します。

脱退するとき

任意継続被保険者が就職して保険証をもったとき、または法定期間満了になったときは、すみやかに保険証(カード)を健保組合へ提出してください。
なお、2年間は任意での脱退はできませんでしたが、健保組合への届出により、受理日の属する月の翌月1日に資格喪失できるようになりました。