健康保険では、被保険者や被扶養者が業務以外のことで病気やケガをしたり、出産または死亡したときに、保険給付として医療や各種給付金を支給しています。
保険給付には、法定給付と付加給付があります。
※仕事中や通勤・通勤途中のケガについてはこちらから。
健康保険で治療を受けられるのは業務上あるいは通勤途上の原因以外による病気やケガに限られます。(業務上あるいは通勤途上の原因による病気やケガは労災保険)
●健康保険で受けられます
・通勤の途中で下車したり通勤経路や手段を変更したときに起きた事故
(労災保険に該当しないケース)
・厚生労働大臣が定める高度の医療技術などで、将来の保険適用の対象とするかどうか評価を行うことが必要とされる療養(評価療養)を受ける場合
・疲労が続いて病気の疑いがもたれる場合
・治療上の必要により行われる整形
・治療が可能で、治療を要する症状があるシミ、ソバカス、アザ等
・はしか、百日咳、破傷風、狂犬病等に限り、感染の恐れがある場合の予防注射
・健康診断や人間ドック等の検査の結果、治療が必要とされた場合の治療
・妊娠中毒症、異常分娩
・優生保護法にもとづく人工妊娠中絶手術
●健康保険で受けられません
・まだ有効適切と認められていない研究中の高度先進医療
・単なる疲労や倦怠
・隆鼻術や二重まぶたの手術等の美容整形
・仕事や日常生活に支障のないシミ、ソバカス、アザ等
・予防注射
・健康診断や人間ドック
・正常な妊娠、分娩
・経済上の理由による人工妊娠中絶手術