死亡したとき

被保険者が死亡したときにはその遺族に埋葬料(費)が、被扶養者が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。

埋葬料

被保険者が死亡して、被保険者によって生計を維持されていた遺族が埋葬したときには、50,000円が埋葬料として支給されます。
ここでいう「被保険者によって生計を維持されていた遺族」とは、被扶養者の範囲よりも広く、生計費の一部でも頼っていた人であればよいとされます。

申請手続き
「埋葬料(費)請求書」に事業主の証明の記載を受け、健保組合へ提出。
事業主の証明が受けられない場合は、埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写しを添えて、健保組合へ提出。

埋葬費

死亡した被保険者に生計維持関係にある遺族がいないときには、実際に埋葬をおこなった人に埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
埋葬に要した費用とは、埋葬に直接かかった実費額で霊柩代、霊柩車代、霊柩運搬代、火葬料、埋葬料、葬式のときの供物代、僧侶の謝礼等です。ただし、故人を入院先から自宅まで移送する費用や葬儀の際の飲食費用等は認められていません。

申請手続
「埋葬料(費)請求書」に事業主の証明の記載を受け、必ず埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写しと「埋葬に要した費用の領収書」を添えて、健保組合へ提出。

家族埋葬料

被扶養者が死亡したときは、被保険者に1人につき50,000円が家族埋葬料として支給されます。

申請手続き
「埋葬料(費)請求書」に事業主の証明の記載を受け、健保組合へ提出。
事業主の証明が受けられない場合は、埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写しを添えて、健保組合へ提出。

当健保組合の付加給付
埋葬料(費)付加金/
家族埋葬料付加金
一律50,000円支給。法定給付の申請書が必要。

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