健康保険では保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、 やむを得ない事情で保険診療を受けることが困難であったときや、コルセット代等を支払ったときには、かかった費用をとりあえず立替て支払っておきます。この場合、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。

1)緊急でやむを得ず保険医療機関以外の医療機関に受診したとき
2)海外赴任等でやむを得ず海外で医療を受けたとき
3)コルセットなどの治療用装具を必要としたとき
4)治療用眼鏡・コンタクトレンズ(9歳未満の小児用)を必要としたとき
●申請手続
「療養費支給申請書」に「領収証書」と下記書類を添付して健保組合へ提出。
●添付書類
1)やむを得ず健康保険証を提示できなかったとき
診療報酬明細書(レセプト)
2)やむを得ず海外で医療を受けたとき
領収(診療)明細書
3)治療用装具(コルセット・膝サポーター等)の場合
医師の意見(同意)書および装着証明書
4)治療用眼鏡・コンタクトレンズの場合
医師証明書(作成指示書)または処方箋