立替払いをしたとき

健康保険では保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、 やむを得ない事情で保険診療を受けることが困難であったときや、コルセット代等を支払ったときには、かかった費用をとりあえず立替て支払っておきます。この場合、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
療養費が支給される場合
1)緊急でやむを得ず保険医療機関以外の医療機関に受診したとき

2)海外赴任等でやむを得ず海外で医療を受けたとき

3)コルセットなどの治療用装具を必要としたとき

4)治療用眼鏡・コンタクトレンズ(9歳未満の小児用)を必要としたとき

申請手続
「療養費支給申請書」に「領収証書」と下記書類を添付して健保組合へ提出。

添付書類
1)やむを得ず健康保険証を提示できなかったとき
  診療報酬明細書(レセプト)
2)やむを得ず海外で医療を受けたとき
  領収(診療)明細書
3)治療用装具(コルセット・膝サポーター等)の場合
  医師の意見(同意)書および装着証明書

4)治療用眼鏡・コンタクトレンズの場合
  医師証明書(作成指示書)または処方箋

海外療養費の支給について

海外渡航中の病気やケガの治療費用を健保組合へ請求する場合、海外療養費は以下のように取り扱われます。申請書類に不備等がある場合、海外療養費の支給が出来ないこともありますので、 よく読んで間違いのないよう申請をお願いします。

1.支給が受けられる場合
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。
また、治療を目的として出国し、国外の医療機関に受診した場合も対象となりません。

2.必要書類

療養費支給申請書

診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書)

領収明細書(内訳が分かる領収書)

印鑑(スタンプ印以外のものでお願いします。認め印可です。)

3.申請までの手順

国外にいく前に、診療内容明細書および領収明細書の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

海外で疾病等にかかり、治療を受けた場合は、治療費の全額を医療機関に支払い、診療内容明細書と領収明細書を医師からもらってください。なお、何回か受診した場合は、暦の1ヵ月単位で作成してもらってください。 (医療機関ごと、各患者・暦月単位で1通)

帰国後、療養費支給申請書・診療内容明細書・領収明細書とそれぞれの翻訳文を添えてご申請ください。

健保組合で、③の書類を審査し、日本国内で同様の医療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。

支給は、原則として給与口座振り込みで行います。

4.支給額の決定方法

支給額は、実際にかかった医療費を円に換算した額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えた場合の保険診療費と比較し、次の計算式で計算します。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額:実際の医療費 −( 実際の医療費 × 一部負担金割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額:日本国内での保険診療費 −( 日本国内での保険診療費 × 一部負担金割合 )
実際の医療費と支給額の差額は自己負担になります。

【注意事項】

実際の医療費は、支給決定日現在で円に換算します。

一部負担金割合は、日本国内での受診と同じで、本人、被扶養者は3割です。 6歳の年度末までは2割です。

翻訳費用は、申請者の負担となります。

診療内容明細書や領収明細書をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。

民間の旅行傷害保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。

<<前のページ

次のページ>>