健康保険の被保険者になると、その証明書として「健康保険被保険者証」が交付されます。病気やケガなどで医師の診療を受けるときは、窓口でこの保険証を提示してください。 保険証は大切なものですから、保管には十分気をつけ、紛失しないように、また治療が終わったら忘れずに返してもらうようにしてください。
※被保険者と被扶養者についてはこちらから。
70歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)は医療機関での自己負担が所得に応じて1〜3割負担となります。この自己負担割合が明記された「高齢受給者証」が該当される方に交付されます。受診の際は、この「高齢受給者証」を保険証と一緒に提示してください。
届出を必要とするのは次のような場合です。事業主を通じてすみやかに届け出てください。
●保険証を紛失したとき
ただちに→「被保険者証再交付申請書兼滅失届」を提出(必ず警察へ届出してください。)
●保険証を破損したとき
ただちに→「被保険者証再交付申請書」にもとの保険証を添えて提出
●被扶養者に異動があったとき
5日以内に→「被扶養者(異動)届」に保険証を添えて提出
●被保険者や被扶養者の氏名(生年月日)に変更訂正等があったとき
ただちに→「氏名変更(訂正)届兼生年月日訂正届」に保険証を添えて提出
市町村合併や区画整理などによる住所表記の変更の場合も同様です。
●被保険者の住所に変更訂正等があったとき
ただちに→「健康保険被保険者住所変更届」を提出
●退職、死亡などにより被保険者の資格を失ったとき
5日以内に→「被保険者資格喪失届」に保険証(被扶養分含む)を添えて提出
●入社により被保険者の資格をとったとき
5日以内に→「被保険者資格取得届」(被扶養者がある場合は、被扶養者異動届を添付)を提出